中国駐日大使館は5月19日ホームページで、日本から中国へ渡航する際に必要となる渡航前検査が変更になりました。
2022年5月30日渡航分より、搭乗予定日7日前検査(予備検査)と自己健康状況観察表が廃止になりますが、出発時刻12時間以内の迅速抗原検査が必要になります。
通知によると、現在コロナウイルスの感染状況と変異株の特徴により、水際措置を見直し、日本から中国へ渡航する際、次のような措置を厳格に講じ致します。必ず下記内容を確認し、申請手続きを行ってください。
(一)本通知発出日をもって、以下の内容を廃止いたします:
1、搭乗予定日7日前のPCR検査;
2、「自己健康状況観察表」の記入;
3、血清特異性IgM抗体検査;
4、既感染者の肺部検査(CT/X線)。
(二)2022年5月30日(当日含む)より、搭乗前の最終PCR検査は出発時刻の24時間以内、検査効率等を満たしている12の特別指定検査機関(各総領事館の特別指定検査機関は各総領事館HPをご確認ください)で検査を行ってください。健康コード申請後、出発時刻の12時間以内に迅速抗原検査を行い、搭乗時に航空会社へ提出してください。渡航前の全ての検査は管轄地域外の指定検査機関で行うことも可能です。
(三)2022年5月30日(当日含む)より、既感染者の申請手順に変更がございます。完治後に行った2回目PCR検査の翌日より最低でも2ヶ月の健康観察後、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。5月30日(当日含む)よりメールでの事前審査は停止します。
一、渡航前検査及び申請手順について
(一)未感染者
1、1回目PCR検査(搭乗予定日の2日前):
指定検査機関で1回目PCR検査を行ってください。検査日の計算方法は「搭乗予定日−2=検査日」となります。
2、2回目PCR検査(出発時刻の24時間以内):
検査効率等を満たしている12の特別指定検査機関で2回目PCR検査を行ってください。(必ず1回目と異なる指定検査機関を選んでください)。検査日の計算方法は「出発時刻−24時間=検査日時」となります。
例:出発時刻が6月6日09:15の場合、6月5日09:15以降に検査効率等を満たしている12の特別指定検査機関で2回目PCR検査を行ってください。それより前に検査または12の特別指定検査機関以外で行ったものは認められません。
3、健康コードの申請:
全ての検査報告書を取得後、最終提出期限(詳細はこちら)までに2回の検査報告書+通常提出書類(詳細はこちら)を添付し健康コードの申請を行ってください。
4、搭乗前の迅速抗原検査(出発時刻の12時間以内):
指定検査機関で「迅速抗原検査」を行い、所定フォーマットを使用した検査報告書を取得してください。但し、検査機関の対応等を総合的に考慮し、出発時刻が13:00より前の航空便の方は搭乗前日の13:00以降の検査を認めます。
二、既感染者の手順など、詳しくは以下ホームページよりご確認ください。
中国渡航前検査及び健康コード申請の最新措置について|2022-05-19 17:35
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202205/t20220505_10681667.htm
(中国経済新聞)