2カ月間のロックダウンで、2ヶ月以上自宅待機生活を送っていた上海のカップルが離婚への道を歩み始めた。
上海のロックダウン解除後、真っ先に火がついたのは離婚予約で、上海の多くの区民政局では離婚予約の番号が足りなくなった。
ロックダウン中は、他に行くところがなく自宅で過ごす時間が大幅に増え、おそらく今までこれほど一緒に過ごすことがなかったためか、さまざまな矛盾が露呈し相手のことを再認識する機会ができたことで夫婦間の対立が激化、上海でロックダウンが解除されると、離婚登記の手続きへ向かうこととなった。
また、毎年、大学統一試験になると、長い間歩み寄ってきた夫婦の中には、子供が大学に進学し、一人暮らしを始めることでようやく安心し、子供のために我慢して歩み寄る必要はない、一度は自分のために生きてみようと、子供の大学統一試験への参加が、父母の離婚を始めるきっかけとなる。ロックダウンの解除と子供の大学統一試験が、離婚予約登録のダブル作用となった。
民法典第1079条によると、離婚申請には30日間の「離婚冷静期」(離婚に同意する前に改めて考えるための期間)が必要。離婚登記を申請した日から30日を経過してもなお、男女が離婚を主張する場合は、その後30日以内に婚姻登記センターで一緒に離婚証明書を申請する。なお、離婚証明書の申請期限を過ぎた場合は、申込みを取り下げたものとみなされる。
(中国経済新聞)